全国相続協会相続支援センター 規約

相続協会

主たる事務所

名古屋市熱田区四番二丁目14番34号

目的

(1) 遺言書の普及を通じて、地域や家族の絆を強める。
(2) 士業者の事業衰退を防止し、相続事業を通じて経営改善を目指す。

事業目的を達成させるため次の事業を行う

(1) 相続手続き専門家ネットワークの構築
(2) 遺言、相続等に関する研修会、セミナー等の開催
(3) 相続支援活動を支えるツールの開発
(4) その他、この法人の目的を達成させるために必要な事業

会員

次の会員を置く
(1) 運営会員:この法人の事業運営に携わる個人又は法人であり、法律上の社員とする。運営委員は運営委員会の構成員となる。
(2) 一般会員:この法人の目的に賛同して入会する、運営委員以外の個人又は団体。
(3) 賛助会員:この法人に賛助するため入会した個人又は団体。

入会

入会しようとする者は、入会申込書により申し込み、運営委員会の承認を得なければならない。その承認があったときに、運営会員又は一般会員、もしくは賛助会員となる。

退 会

退会しようとする者は、退会届出書により届け出るものとする。(書面提示基準)
このとき、商標看板(会員証)を返還するものとする。
会費の自動振替停止は、銀行の処理に併せて、毎月20日迄に到着したものについて、
翌々月分からとする。(翌月分までをお支払いいただきます)

※当センターは予告なく本規約の内容を変更する場合がございます。あらかじめ御了承下さい。

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