Q&A

◆遺言書について

自筆証書遺言を作成しようと考えています。遺言執行者の指定は必要ですか?
(愛知県 70代女性)

遺言書において、遺言執行者を必ずしも指定する必要はありません。
遺言の内容や相続人の関係が複雑である場合などは、遺言執行者がいた方が相続人や受遺者に負担が偏らず、遺言の執行がスムーズになることが想定されます。

秘密証書遺言を作成しようと思います。どのようなことに注意すれば良いのでしょう?
(匿名:安曇野相談室)

秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られたくない場合に作成します。
ご自分で作成した遺言を封印し、公証役場にて封書に公証人及び2名の証人の承認をもらわなければなりません。
また、相続開始後、遅滞無く家庭裁判所にて検認を得る必要があります。

財産を譲る人の氏名を書くとき、住所や生年月日を書く必要がありますか?
(匿名:NHK出版刊遺言ノート購入者より)

譲り受ける方が特定できるか否かによって、判断します。
相続人に財産を相続させる場合は、『妻』『長男』などの続柄だけで本人が特定できます。したがって書かなくても大丈夫です。知人などに財産を遺贈する場合は、住所や生年月日を書かないと特定できません。

◆相続について

すべての財産を私が相続する旨の父の遺言があります。姉にも不満があろうかと思いますので、姉にお金を分けたいと思います。注意するべきことはありますか?
(匿名:安原相談室)

遺言に基づいて、全ての財産をあなたが取得することは可能です。しかし、あなたのお姉さんには遺留分があります。
遺留分を考慮した財産分けをすると、法律的な揉め事は起こりません。遺言書を破棄して相続人全員で分割協議することも可能です。
遺言書を実行して、あなたが相続した財産から、お姉さんたちに金銭を渡すと贈与税がかかります。

父が亡くなる3ヶ月前に、父の面倒をみてきた叔父の申し出により「私は相続を放棄する」との文書に署名、押印をさせられてしまいました。父が亡くなった後、かなりの財産があることがわかりました。私は父の財産を相続できないのでしょうか?
(安曇野相談室)

相続放棄は、相続発生後に家庭裁判所に申述しなければなりません。
あなたが署名、押印した相続放棄の文書には、法的な効力はありません。従って、あなたはお父さんの財産を相続できます。
叔父さんは法定相続人ではないので相続権はありませんが、被相続人の面倒を看てこられたとのことですので、その労力に対するお礼をどのようにするか話し合う必要はあろうかと思います。

生命保険は相続財産になりますか?
(PHP研究所編集者より)

民法上の相続財産には該当しません。
相続税の計算上は、生命保険金をみなし取得財産として取得財産として相続税を課税します。
遺言による保険金受取人の変更が保険法の改正によりできるようになりました。
(遺言の効力が発生した後に、保険契約者の相続人が保険会社に通知する必要があります。)

私は、遺言で遺言執行人に指定されています。金融機関の貸し金庫の解除を求めましたら、相続人全員の印鑑証明が必要だと言われました。
(川口相続室 70代女性)

遺言で指定された遺言執行人は、貸金庫を開き内容物を取り出す権限があります。
この場合、相続人の同意は不要です。

親の遺言で子2人のうち、「全財産を相続させる」と指定された長男が親よりも先に死亡した場合、その遺言は有効か。
(木曽相談室 最高裁判決)

その遺言書は無効です。法定相続分で分けます。(2011年2月22日最高裁判判決事例)

私の両親の相続における相続税対策として、私の妻を両親の養子にしようと考えていますが、考慮すべきことはありますか?
(安原相談室)

法定相続人が1人増えますから、相続税の控除額が多くなります。
一方、他の法定相続人の相続分が減る場合もありますので、あなたに兄弟姉妹がいる場合は、事前に理解を得ておく必要はあろうかと思います。
なお、2人目以降の養子は、控除の対象とはなりません。

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