自筆証書遺言とは

遺言書の種類

遺言書は一般的に、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は、ご自身が全文自筆で書く遺言書をいい、公正証書遺言は、公証役場で証人2名立会いのもと、
その遺言内容を話して公証人に作成してもらう遺言書のことをいいます。

自筆証書遺言の特徴

(1)自筆証書遺言は、本人が自筆で書く遺言書ですから、自宅でもどこででも書くことができます。
   また気持ちが変わったら何度でも書き直すこともできます。(ただし、一番新しい遺言書が有効となります)
   手軽に着手できますが、書き方には法的なルールがありますから、不備があると無効になります。

(2)保管については、信頼のおける第3者に預けるなどしないと、相続人が遺言書の存在を知らないまま相続が
   終わってしまうことも考えられますので、注意が必要です。

(3)被相続人の死亡後、家庭裁判所で『検認』を受ける必要があります。

自筆証書遺言のルール ~必ず守ること~

(1)遺言書は自分で書くこと
   すべて自筆することが要件です。代筆やワープロ、ビデオは認められません。
(2)日付を書くこと
   遺言書は何通書いてもかまいませんが、最後に書いた遺言書が有効です。
   それを判断するのが日付です。
   特定できる日付が条件ですので「平成26年10月吉日」などは無効です。
(3)遺言書にはあなたの名前を書きます
   財産を差し上げる方の名前もお書きください。
   名前のほか、生年月日や住所を付け加える方法もおすすめします。
(4)印を押します
   印であればどのような印でもかまいません。
   なるべく、本人だと分かる実印が好ましいといえます。
(5)一枚の用紙に共同で書く遺言書は禁止されています
   夫婦などが共同で同じ用紙に書くことは無効です。別々の用紙に書きましょう。
(6)遺言書の訂正にはルールがあります。
   訂正の仕方には厳密なルールがあります。
   このルールを覚えるのは大変ですので、書き損じた遺言書は破り捨てて書き直しましょう。

常識にしたがって書きましょう ~用紙や筆記用具、書式など、法律による取り決めはありません~

(1)用紙……… 何でもよい
   便せん、レポート用紙、コピー用紙、原稿用紙など、何でもよい。
   用紙の大きさも自由。書く内容に応じて選びましょう。
(2)筆記用具……何でもよい
   筆、ペン、鉛筆など、どんな筆記用具でもかまいません。
   手近で使い慣れたものを選びます。
   ただし、鉛筆は後日改ざんされる恐れがあるのでおすすめできません。
(3)書式…… 特に決まりはない
   縦書きでも横書きでもかまいません。
   文字や数字も、ひらがな、漢字、カタカナ、算用数字、漢数字など自由です。
   使い慣れた文字や数字を使うようにしましょう。
   財産を書く順序など、特にこだわることはありません。
   日付や氏名を書く順序や位置など、特に指定はありません。
   (特定することが最も大事です)

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