相続人の特定

法定相続人

民法では、相続の権利のある人を定めています。これを法定相続人といいます。法律で定めた人以外は相続人にはなれません。
ただし、相続人以外の人は、相続はできませんが、遺言によって財産をもらうことはできます。
相続人以外に財産を譲ることを遺贈といいます。

相続の範囲と順位

相続人になる人は、その順位も定められています。配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外の相続人については、順位が定められています。
第1順位に該当者がいない場合は、第2順位の人に。
第2順位の人がいない場合は、第3順位の人が相続人になります。

第1順位 【子の系列/子、孫、曾孫…】と配偶者
第2順位 【父母の系列/父母、祖父母、曾祖父母…】と配偶者
第3順位 【兄弟姉妹の系列/甥姪まで】と配偶者

相続の範囲と順位

代襲相続

相続人となる者が被相続人より先に死亡し、または、相続権を失った場合、その相続人に代わって子や孫などが相続することを代襲相続といい、代襲相続によって相続人となる人を代襲相続人といいます。

法定相続分

相続人が相続できる割合を相続分といいます。
遺言書がない場合は相続人間の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらない場合は、その割合を民法が定めています。
これが法定相続分です。遺留分を算出するときにも必要です。

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