相続情報の証明、新制度で省力化

2016年7月7日

相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省が始めるようです。相続に対する法令などが、変更や省力化されています。これも国が相続について、フォーカスしていることが明確にわかります。我々士業も相続について更なる学びと共に繁栄し、相続で悩める人を一人でも多く救うことが全国相続協会相続支援センター会員の使命ではないでしょうか?

新制度では、誰かが亡くなって相続が発生した場合にまず、相続人の一人が全員分の本籍、住所、生年月日、続き柄、法定相続分などを記した「関係図」をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出する。法務局は内容を確認したうえ、無料で公的な証明書として保管し、写しを発行する。それを法務局のほか、銀行や証券会社などでも利用できるという。

相続情報の証明、新制度で省力化 証明書1枚で手続き可


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